<不動産の相続登記>
当事務所では登記に関しては専門家である司法書士をご紹介させていただきます。
遺産分割協議が成立したからといって、それだけでは相続人以外の第三者に主張できるわけではありません。例えば、遺産分割によって不動産を取得した相続人が、それを売ろうとしても、そのままでは売ることができません。必ず相続人名義に移転登記しなければならないのです。
不動産については相続が発生したら、相続による所有権移転登記(名義の変更)をしなくてはいけません。
登記についてはいつまでにしなければならないという期限はありませんが、長い間手続きをしないと、公的な証明書が破棄される可能性もあります。また、登記しないままでいると、他の相続人の債権者が代位による相続登記という手段によって、その相続人の持分を差押さえてしまうことがおきないとも限りません。何年も相続登記しない間に、相続関係者が複雑になってしまい、登記が面倒になったり、できなくなってしまう恐れもあります。
わざわざ費用と手間をかけて相続登記などをしなくてもいいと思うかもしれませんが、不都合が起こってからでは遅いのです。必ず登記してください。
■相続による所有権移転登記(名義変更)を
するために必要なことは?
①相続人の間で遺産分割協議ができていること
協議が成立したら協議書作成します
②亡くなられた方の戸籍を取得されていること
(出生から死亡まで)
・戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍
③相続人の戸籍・住民票・印鑑証明書の
取得されていること
④固定資産税評価証明書の取得されていること
⑤亡くなられた方の最後の住所を称する書面
が取得されていること
・住民票・戸籍の附票等
基本的に以上の書類が必要です。
当事務所でも戸籍の取得・協議書作成等を行っております。
■相続登記手続きの流れ
当事務所では登記に関しては専門家である司法書士をご紹介させていただきます。
①相続の発生
②登記申請書の作成・添付書類の取得
③登記申請書・添付書類の登記所への提出
④登記所での審査
⑤登記済証の受取り
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