相続財産の名義変更で欠かせない遺産分割協議書の作成のお手伝いをいたします。
【私が事務所代表の平塚です】
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<相続人調査・戸籍謄本等の取り寄せ・相続関係図作成>
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相続が開始されたとき、先ずしなければならないのは相続人の確定です。
誰が相続人になるかは調査しなくてもすでにわかっているという方もいらっしゃるかもしれませんが、不動産・預貯金・自動車・株式等の登記や登録をされている財産の名義変更手続きで相続人全員を示す資料が必要になります。
その資料は客観的に証明する資料でなければなりません。その資料となるのが、戸籍謄本等です。
戸籍謄本・戸籍の附票は本籍のある役場でしか取得できません。郵送も利用できますが、定額小為替・返信用封筒、場合によっては委任状も必要です。また故人の出生から死亡までの戸籍取得は、本籍を住所とはまったく違うところに定めえている場合や結婚や法改正にともない何通にもわたることもあります。そういった場合、今まで本籍を置いた全ての市町村を調べなければならないので、いくつもの市町村に請求しなければならなくなります。これをやるには大変な労力が必要になります。
行政書士は、職務上請求により自由に戸籍謄本類を取得することができます。この場合、証明書や委任状等は不要です。費用はかかりますが、戸籍を収集するために何日も無駄にする必要もなくなりますし、何度もやり直す必要もありません。
相続人調査は、相続手続きの初めの段階であり、重要です。せっかく遺産分割をしても後々相続人だと名乗る人が出てきて、その人が本当に相続人であった場合、また初めから遺産分割の話し合いをしなければなりません。そのようなことにならないよう故人の一生分の戸籍謄本を取り寄せ、相続人をきちんと確認してから遺産分割の話し合いをするようにしましょう。
相続人調査にはぜひ当事務所をご活用くださいませ。
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■サービス内容
●戸籍謄本収集(戸籍の附票・住民票の取得も含まれます)
・故人の出生から死亡までの全ての連続した戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
●相続関係説明図
相続関係説明図は、不動産の名義変更の際に法務局に提出すれば、戸籍謄本等を
還付(返却)してもらえます。また、相続人等が複雑な場合は、遺産分割協議の際に
相続分の計算等にも役立ちます。
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■相続人調査をする目的
①遺産分割協議書を作成するため
②相続関係図を作成するため
③相続登記をするため(預貯金・株式等をを相続するため)
④役所等に提出のため
本籍地調査・血縁関係調査などの相続手続きと直接関係のない個人情報の調査を目的をした依頼はお受けできません。
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■費用
1件 45000円+実費(戸籍取得手数料・郵送料等)
◆この他に手数料の追加は一切発生いたしません。
◆調査できなければ全額をお返しいたします。
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■準備するもの
●故人のお名前・住所・生年月日
●ご依頼人の身分証明書(運転免許証のコピーなど)
●ご依頼人の印鑑
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■お申込み手順
①お申込みメールを送信
②確認メールが届きます。
内容に間違いがないか確認後、費用をお振込みください。
振込先はメールでお知らせ致します。
③お申込書が郵送で届きます。
④申込書に必要事項を記入後、必要書類と一緒に返信してください
⑤収集した戸籍謄本と相続関係説明図が届きます。
この相続関係説明図はそのまま相続登記に使えます。
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ご不明な点、ご質問等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ・お申込みフォームからお問い合わせください。お問い合わせは無料です。48時間以内に回答いたします。
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