<不動産・預貯金・株式・借金を相続人で分ける場合>
遺産分割協議書
被相続人 福岡太郎 (平成18年4月15日 死亡)
最後の住所 福岡市博多区博多通1丁目2番3号
最後の本籍 福岡市中央区中央町1丁目2番
登記簿上の住所 福岡市博多区博多通1丁目2番3号
の遺産について、同人の相続人において、分割協議を
行った結果、各相続人が次のとおり遺産を分割し、
決定した。
1. 福岡 花子 が取得する遺産
土地
所在 福岡市中央区中央町2丁目
地番 1234番
地目 宅地
地籍 123.4㎡
博多銀行山笠支店の被相続人名義の預金
普通預金 金 800万円
中州銀行屋台支店の被相続人名義の預金
定期預金 金 1600万円
明太子銀行唐辛子支店からの借入金 460万円
2. 福岡 次郎 が取得する遺産
建物
所在 福岡市中央区2丁目 1234番地
家屋番号 1234番
種類 事務所・車庫・店舗
構造 鉄筋造陸屋根地下1階付3階建
床面積 1階 200.34㎡
2階 167.45㎡
3階 255.56㎡
地下1階 146.67㎡
株式会社とんこつラーメンの株式 1500株
3. 福岡 花子 は次の債務を承継する
明太子銀行唐辛子支店からの借入金 460万円
以上のとおり、、相続人全員による遺産分割協議書が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。
平成18年7月10日
【相続人 福岡 花子 の署名捺印】
(住所)
(氏名) ㊞
【相続人 福岡 次郎 の署名捺印】
(住所)
(氏名) ㊞
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