<お申込み前の確認事項>
遺産分割協議書作成の前にやっておくこと
●誰が相続人になるかを調べる
個人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などを
全部取得し、故人が出生してから他界するまでの一生
分の記録書類を調べます。
●相続する財産の調査・把握
故人の遺品や書類等をきちんと整理してください。
・預貯金等の預貯金に関する書類
・不動産の権利証等の不動産に関する書類
・株式等の有価証券に関する書類
・契約書類
・金銭の貸し借りに関する書類(契約書)
原則として故人名義のものは、全部変更をする必要があります。どのような機関先で名義変更をしなければならないのかを把握してください。各機関に名義変更の手続に何が必要か事前に打ち合わせしておくとスムーズに手続きが進みます。
●遺産分割の内容に相続人全員が合意している
遺産分割協議書作成には、遺産の分割内容
に相続人全員での話し合いがついていること
が大前提です。
相続人の内で一人でもその話し合いにいなかったり、
納得していない場合は、その遺産分割協議書は、
無効です。
仮に行方不明の相続人がいたとしても、行方不明の
相続人の代理人となる相続財産管理人を選任し、
必ず相続人が揃っている状態で話し合わなければ
なりません。(相続財産管理人の選任は家庭裁判所)
相続人に未成年がいる場合には、特別代理人の申立
を家庭裁判所にしなければなりません。
詳しくはトップページをご覧下さい。
特別代理人選任の申立には1~2ヶ月かかるので
早めの手続が必要です。
お問い合わせ・お申込み
相続登記についてはこちら
預貯金の名義変更はこちら
自動車の名義変更はこちら