相続財産の名義変更で欠かせない遺産分割協議書の作成のお手伝いをいたします。

■遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で相続財産の分配方法についての合意ができその分割に納得したという意味の書類です。相続人の内一人でもその分割協議に参加していなかったり、納得していない場合はその遺産分割協議書は無効になります。
遺産分割協議書には、どの相続財産を誰が相続するという合意内容を明確に記載して、本人であることを証明できるよう自著し、実印を押印しなければなりません。そのために関係機関に提出する際には印鑑証明書を一緒に提出する必要があります。
相続人全員の印鑑証明書を揃えれば、不動産や預貯金の相続手続が可能となります。銀行や証券会社などはそれぞれ所定の相続手続依頼書等があります。これらの書類も相続人全員の印鑑がなければ預貯金の相続手続はできません。事前に入手しておいて、遺産分割協議書とまとめて署名・実印押印するのが良いでしょう。
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■相続人に未成年がいるとき
一般に未成年者については、親権者が法定代理人として未成年の法律行為や財産管理を行います。しかし、遺産分割の場合、未成年者と法定代理人(親権者)の利害が対立する立場となり、未成年者の権利が害される恐れがありますので、法定代理人が未成年者の代理をすることができません。
◆利害が対立する場合
・親権者も共同相続人
・複数の未成年者がいて親権者が共通
未成年者は遺産分割協議に合意する権限が与えられていませんので未成年者を含めて遺産分割協議書を作成してもそれは無効です。
そこで未成年者が含まれるときには家庭裁判所への特別代理人の申立が必要になります。未成年者の代わりに特別代理人を選任してもらい特別代理人と他の相続人が協議して、遺産分割協議を成立させます。
特別代理人選任申立の際に特別代理人候補を決めることができるのですが、このときの候補者は、相続人以外の人である必要があります。相続人でない親族がなることが多いです。また、未成年者である相続人が複数いる場合には、未成年者それぞれ別の特別代理人を選任してもらう必要があります。
*特別代理人選任申立の際には遺産分割協議書の案を添付します。
(未成年者の権利が不当に侵害されていないかどうか家庭裁判所が審査するため。もし遺産分割協議書の案に問題があるようなら家庭裁判所から修正を求められます)
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■どうして遺産分割協議書が必要なのか
遺産分割協議書の作製は強制ではありません。
しかし、現実問題として個人の名義には不動産や預貯金・自動車などの相続手続には遺産分割協議書の提出を求められますので必ず作成する必要があります。また、口約束だけの合意ですと証拠になりません。お金が絡んでくるため必ず後になって相続人間でもめることになります。後々の紛争を防止する意味でも協議で合意した内容は分割協議書として書面で残しておくことをお勧めします。
●遺産分割協議書が必要な相続手続
宅地・家屋⇒不動産を管轄する地方法務局(本支局・出張所)
相続登記についてはこちら
農地・山林⇒不動産を管轄する地方法務局(本支局・出張所)
自動車⇒陸運支局・軽自動車検査登録課
自動車の名義変更はこちら
電話加入権⇒NTT等
銀行預金
貸金庫 ⇒各銀行の支店・全国の郵便局
郵便貯金
預貯金の名義変更についてはこちら
証券会社の特定口座等⇒各証券会社の支店
相続財産の名義変更や所有権移転等の手続はすべて
書類で行われます。ケースによって必要な書類の種類や
量も違います。実際に手続する際には必ず事前に各機関
に問い合わせをしてください。
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■遺産分割の流れ
●故人の他界・相続開始
(7日以内に役所へ死亡届を提出)
↓
●相続人の調査・確定
・戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本を全部取得して誰が相続人
になるかを調べる
↓
●相続財産の把握と調査
・借金などの負債も含めたすべての相続財産を調べ
財産一覧表を作成
↓
●遺産分割協議
・相続人で相続財産をどのように分けるかを話し合います
話し合いが調わない場合⇒家庭裁判所の調停・審判へ
↓
●遺産分割協議書の作成
↓
●遺産の分配・名義変更
・預貯金や不動産などの名義変更等を行います
↓
●相続税の申告・納税
・故人の他界から10ヶ月以内に行います。
(相続税がかかる場合のみ)
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〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
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