<預貯金の名義変更>
相続があると個人の銀行口座にあるお金を引き出せなくなります。銀行などの金融機関が預金者が死亡し相続が発生したことを知った場合、その時点で預金の支払をストップさせます。相続人による遺産分割が確定するまで預金との引き出しを凍結させるわけです。遺産分割が確定する前に一部の相続人が勝手に預金を引き出してそのほかの相続人の権利を侵害するのを防止するためです。また、金融機関自身が相続人間のトラブルに巻き込まれないようにするためでもあります。
預金を解約して預金していた相続人で分割したり、名義を変更したりするためには、銀行に次のような書類を提出しなければなりません。また、銀行によって他の提出書類が必要になる場合もありますので事前に確認することをお勧めします。
●その預金を誰が具体的に取得したかを
示す遺産分割協議書
遺産分割協議書作成のお問い合わせ・お申し込み
●故人の戸籍謄本・除籍謄本、相続人の戸籍謄本
(相続人の印鑑証明書)
相続人調査・戸籍調査のお申し込み
●銀行所定の死亡届出書、
●銀行預金払戻請求書等
銀行等の金融機関に事前に確認にておくと手続きもスムーズに進みます。
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自動車の名義変更について